「○○™」
™はTrade Markの略称であり,それを表示することの法的効果は一切ないといわれている。アメリカでは,出願中または出願予定の商標であることを消費者に示唆し,後発者への注意喚起を目的として慣用的に使用されてきた。また,外国で登録済みで日本では未登録の商標には「メ」等が表示できないので,このような状況にあることを示唆する表示として日本においても最近多用されている。しかし,法的効果が一切ないうえに,あたかもそれが付された商標に何らかの権利があるような,または近々登録されるような印象を与える不適切な表示であり使用すべきでないとの意見もある。