通商法301条
1974年通商法第301条およびその関連条文に基づき,大統領は,米国の通商に不当な制限あるいは差別を与えている諸外国の不公正貿易の排除を目的として,対抗措置をとることができる。1988年の改正により,権限の大部分が米国通商代表部(USTR)に移管され,また,National Trade Estimateを議会へ毎年報告すること等をUSTRに義務付けたいわゆるスーパー301条も同時に新設された。
1974年通商法第301条およびその関連条文に基づき,大統領は,米国の通商に不当な制限あるいは差別を与えている諸外国の不公正貿易の排除を目的として,対抗措置をとることができる。1988年の改正により,権限の大部分が米国通商代表部(USTR)に移管され,また,National Trade Estimateを議会へ毎年報告すること等をUSTRに義務付けたいわゆるスーパー301条も同時に新設された。