用語説明

特許プール機構

ある技術に多数の関連する特許が存在する場合に,それらの特許の使用許諾を効率的に行うため実施に必要な特許をまとめて管理する機構を“特許プール機構”という。例えば,マルチメディア関連の技術のデファクトスタンダード化において,この特許プール機構が検討されることがある。

① 特許プール機構は,権利者として特許プール機構に加盟した者が所有する特許であって標準規格の実施に必須な特許を1組の束にして許諾の対象として,得られた使用料は権利者間で公平に分配する。

② 許諾の条件は誰に対しても公平でプール機構の所属者でも一般の使用者でも条件は同一。

③ プール機構に権利者として加盟していない必須特許の権利者が,プール機構から使用者として許諾を受ける場合はプール機構に権利者として加盟することが条件。

④ 権利者・使用者共にプール機構を利用するかどうかは全くの任意であり,プール機構を通らずに許諾行為があっても構わない。