フランスの新電気通信法
1996年6月18日に電気通信規制法案が,また同年6月26日にはフランステレコム法案が可決された。このフランス法の特徴として以下の点が挙げられる。
① 無線周波数を利用する音声電話サービスおよびインフラ免許に関してのみ,20%までという外資制限を設定[ただし,EU(欧州連合)内企業は除く]。
② 免許期限を15年と限定。
③ フランステレコムをユニバーサル・サービスを提供する公共電気通信事業者と定義し,他の事業者と区別。
④ ユニバーサル基金を設置することにより,ユニバーサル・サービス提供による赤字補填が体系的・恒久的に行われるシステムを確立。
⑤ ユニバーサル・サービスばかりでなく,義務的サービス,電気通信の高等教育サービス等を加えた「公共サービス」を推進。
⑥ 権限の集中を避けるため,電気通信規制庁と全国周波数庁という2つの新規規制機関を設置。
EUは今回新法を制定し,一部条項を施行したのを見届けた後,1996年7月17日に条件付きで認可した。