補完的輸出規制
従来,規制の対象となっていなかった汎用品の輸出についても,それが核兵器等の大量破壊兵器の開発,製造等に用いられることを知った場合には,通産大臣の許可を必要とする制度。
この規制により,輸出許可申請が必要となるか否かは,従来の①貨物・技術の範囲,②規制対象地域の要素の他,③規制要件(輸出貨物が大量破壊兵器等の開発に使用される等の情報を輸出者が得た場合等),を新たに加えた3つの要素で決定されることになる。本規制は1996年10月1日から実施された。
従来,規制の対象となっていなかった汎用品の輸出についても,それが核兵器等の大量破壊兵器の開発,製造等に用いられることを知った場合には,通産大臣の許可を必要とする制度。
この規制により,輸出許可申請が必要となるか否かは,従来の①貨物・技術の範囲,②規制対象地域の要素の他,③規制要件(輸出貨物が大量破壊兵器等の開発に使用される等の情報を輸出者が得た場合等),を新たに加えた3つの要素で決定されることになる。本規制は1996年10月1日から実施された。