用語説明

記録媒体特許

特許庁のコンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査の運用指針が改訂され,ソフトウェア(アルゴリズム),データ構造に技術的特徴がある発明については,「プログラムを記録した記録媒体」,「データを記録した記録媒体」という形態で特許を取得できるようになった。これを,一般的には「記録媒体特許」と呼ぶ。

本特許は汎用性の高いパソコンの普及,およびほとんどのソフトウェアは記録媒体に格納されて販売しているという流通事情を踏まえ,1997年4月1日に特許庁が審査の運用指針を改訂した。

新しい運用指針では,アルゴリズム,データ構造に特徴のあるプログラム,データは,それらを記録媒体に格納した形態で表現できる場合,具体的には「コンピュータに手順A,手順B,手順C,…を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」,「A構造,B構造,C構造,…を有するデータが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体」のように表現できる場合,特許権で保護されることになる。

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